• "救急救命士"(/)
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  1. 仙台市議会 2006-10-20
    総務財政協議会 本文 2006-10-20


    取得元: 仙台市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-24
    1:                 ※協議会概要                             開会 午後1時12分                             閉会 午後1時45分 ◯委員長  引き続き、協議会を開会いたします。  まず、消防局より報告事項が2点ありますので、報告願います。 2: ◯消防局長  消防局から資料に基づきまして、2点御報告を申し上げます。私から、資料2-1及び2-2の「消防力整備在り方に関する懇話会提言について」御報告を申し上げ、危機管理室長から資料3-1及び3-2の「仙台国民保護計画原案)について」御報告を申し上げます。  それでは、資料2-1「消防力整備在り方に関する懇話会提言について」をごらんください。本懇話会設置につきましては、本年5月の市民教育委員会で御報告をいたしておりまして、これまでに、学識経験者市内事業所関係者など10名の委員により、6回にわたり御審議をいただき、先週の10月12日に、座長から消防力整備在り方に関する提言がなされたところでございます。  提言概要につきましては、仙台消防を取り巻く現状と課題から、今後の課題解消に向けた総合的な消防力整備に当たって必要となります、消防力整備基本的な考え方消防活動体制整備在り方消防署所整備在り方消防行政コミュニティー関わりの4項目について意見が述べられておりますが、特に消防活動体制整備在り方に関しまして、指揮隊強化高度救助隊の創設そして救急隊増隊あるいは救急救命士配備充実などが、また3)の消防署所整備在り方につきましては、改築が必要な消防出張所の早急かつ計画的な整備機能強化を図った消防活動拠点施設としての整備、また消防防災を気軽に学べる地域拠点施設としての整備等、また4)の消防行政コミュニティー関わりに関しましては、地域コミュニティー、資源などの活用あるいはコミュニティー活動の支援と連携、そして災害時における企業の役割社会貢献取り組みを推進する仕組みづくり等となっております。各項目の詳細につきましては、お手元資料を後ほど御高覧いただきたいと存じます。今回の提言内容を踏まえまして、市民生活の安全・安心の確保に向けまして、実現可能なものから順次実施に移してまいりたいと考えておるところでございます。 3: ◯危機管理室長  それでは、仙台国民保護計画原案につきまして、御説明させていただきます。資料3-1をごらんください。1の作成根拠及び経過でありますが、この計画作成は一昨年施行されました国民保護法の第35条の市長県知事協議作成するとの規定に基づくものであり、さらに、第39条では広く意見を求めるために設置した国民保護協議会において、重要事項等審議を得た上で作成する旨が明記されております。  次に、主な経過でありますが、本年第1回定例会におきまして仙台国民保護対策本部設置条例等条例が成立いたしました。5月に開催された第1回仙台国民保護協議会作成のための基本方針等が承認され、あわせて委員からいただきました御意見を参考に、国が示したモデル計画をベースとしまして、宮城県の計画との整合を勘案し、たたき台となる事務局案作成いたしました。これを土台に、庁内で議論し意見を集約したうえで素案作成したところでございます。さらにこの素案国民保護協議会幹事会議に提示し意見をいただき修正の上、10月に開催されました第2回の国民保護協議会に諮り御審議いただき、決定されたものがお手元原案でございます。  これから先は、主に、資料3-2の仙台国民保護計画原案)の目次に沿って要点を御説明させていただきたいと思います。  お手数ですけれども、目次をお開きください。全体構成ですが、全5編からなっております。まず、第1編の総則では、第1章で市の責務計画の位置づけを、第2章で、国民保護措置実施する際の本市基本方針を定めております。本文の3ページをお開きください。この基本方針は全部で8項目からなっており、配慮を要する者として外国人を(6)に明記したほか、第1回の国民保護協議会において委員から出されました、放送事業者の言論、その他表現の自由を(7)に、基本的人権の保障や制限に係る適切な手続の保証について(1)と(2)に記載しております。目次にお戻りください。第1編の引き続き第3章から第5章までは、業務の大綱、本市の地理的、社会的な特徴、そして、本計画が想定する武力攻撃事態及び緊急対処事態の類型を概説しております。  第2編ですが、平素からの備えや予防といたしまして、第1章は、組織体制整備等について記載してあります。ここでは、国民保護措置を的確かつ迅速に実施していくために、本市防災危機管理体制組織手続共通化初動対応体制などの既存の仕組みを最大限活用していくことを基本としました。あわせて関係機関との連携体制警報伝達安否情報体制整備など、平時において準備しておく必要事項等について記載しております。また、第2章では、特に避難措置関連して、実際事態発生した場合、避難の経路、交通手段方法などを即座に決定して周知を図るために、平常時においてあらかじめ幾つかの避難実施要領のパターンを作成しておくことについて明記しております。第3章では、物資、資材の備蓄などについて、防災備蓄との関連や県との連携記載しております。  第3編でございますが、武力攻撃事態への対処についての記載であり、第1章から第4章までは、初動連絡体制仙台国民保護対策本部設置関係機関との連携警報など情報伝達に関することを記載しております。第5章は、救援についてであります。この救援措置大都市特例により県と同様に行う重要な事務で、そのための基本事項を明記しております。第6章の安否情報は家族がその近親者情報を知る権利を保証したジュネーブ条約に基づくもので、現在、国でシステムの構築などを進めておりますが、ここでは基本的事項を明記しております。第7章の武力攻撃災害への対処についてでありますが、目前の危機を一時的に避けるための市長が行う退避の指示や警戒区域の設定などの応急措置を明記しております。第8章は被災情報、第9章は避難所における保健衛生確保、第10章は生活関連物資等の価格安定など必要な措置記載しております。第11章は、ジュネーブ条約にもとづく赤十字標章等特殊標章等について基本事項を定めております。救援に係る医療や避難誘導などの国民保護措置に従事する者が、腕章などの形で掲示することで、文民保護組織要員としてその活動が保護されることになります。  第4編は主に本市管理施設設備についての一時的な修繕や補修等に関する事項で、基本的に自然災害の復旧と内容的には同じ考え方にとなっております。  最後の第5編は緊急対処事態について定めております。緊急対処事態とは、非国家集団等による大規模テロなどのことであり、武力攻撃事態記載内容を準用する形を取っております。  以上が、本計画原案に係る概要であります。恐縮ですが、資料3-1にお戻りください。3の今後の予定でございますが、11月に実施いたします予定パブリックコメント意見や、前回の国民保護協議会等修正意見なども踏まえ、1月に開催予定しております本年度最後国民保護協議会で御審議をいただいた上で本市案を定めました後、宮城県知事との正式協議を行うことになっております。今後の進捗状況とも関係してまいりますが、この協議が整い次第、市長が速やかに議会に報告することといたしております。  以上、本市国民保護計画作成状況等につきまして、原案段階での国民保護計画内容を中心に報告をさせていただきました。 4: ◯委員長  ただいまの報告に対し、何か質問等はありませんか。 5: ◯八島幸三委員  二,三お伺いしたいと思いますけれども、最初に第2編の第1章組織体制整備についてお伺いしますけれども、ここでは消防団の件についてお伺いしますけれども、一般的には消防団に、団員になるときには自主的な判断防災活動に参加をしたいという意志が強い人達が、消防団員になっているんだと思うのですけれども、ただその中でどうも話を聞くと、もちろんその協議会の中で、ところで消防団人たちというのは協議会にはどういった人たちが入っているのでしょうか。
    6: ◯危機管理室長  仙台市の国民保護協議会委員に関してでございますが、68名中7名の消防団長委員として参加しております。 7: ◯八島幸三委員  私も何人かの消防団員の方に国民保護法って知ってますかという聞き方をしたことがあるのですが、意外と一般団員はわかっていない方が結構まだ多いんですよね。ただこの場合に当然団員役割というのはあるんだろうと思いますが、団員役割というものはどういうものなのでしょうか。 8: ◯危機管理室長  国民保護法におきまして消防団員は法第62条に明記されました避難住民等誘導に携わることが定められております。その他消防団としての活動は、消防局長以下の指揮下活動するという定めになっております。 9: ◯八島幸三委員  避難誘導が主な仕事になるかと思いますけれども、いずれにしても避難誘導ですから、最後まですべての人が避難をすると、そこまで消防団の人というのはかかわってくることになると思いますけれども、そうすると当然、消防団員人たちにも危険が伴ってくるということになってくるわけでありまして、そうすると先ほどちょっと言いましたけれども、どうも団員のところまで、もちろん知っている方もいらっしゃるようでありますけれども、なかなか周知が十分されていないというふうに思うわけですけれども、そういう意味からすれば、こういうことがなければいいわけでありますけれども、そういう自分の生命も危うくなる可能性が十分あるわけでありますから、こういうことが消防団人たちにしっかりと国民保護法関連問題というのはこういうことなんですよということをわかってもらう方法というか、周知の仕方がぜひ必要なんではないか、その辺についてはどのようになっているのかお伺いします。 10: ◯危機管理室長  国民保護法第43条で啓発は政府の責務と位置づけられております。国におきましては、タウンミーティング開催パンフレット等の配布、ホームページ等の開設、新聞広報等で、随時国民保護に関する啓発を行っております。なお宮城県におきまして啓発活動、及び仙台市における啓発活動につきましては今後も相談しながら必要に応じて進めていく所存でございます。また消防団に関しましては昨年、本年3度ほど分団長以上の会議におきまして研修等においての啓発を行っているところでございます。 11: ◯八島幸三委員  一般団員のところまで、すべての団員の方がこういうことなんですよということをまずわかってもらう。場合によっては、そんなに危険なのであれば私は消防団員をやめますという人が中には出てくるのではないかと思うんですよね。そういう意味ではしっかりとどういう中身なのか知ってもらうまでの努力を全団員の方に知らせていく必要があるのではないかと思うのですが、その辺についてどのようにお考えなのでしょうか。 12: ◯消防局長  今、室長の方から御説明いたしましたように、消防団の方々にはいろいろな役割を担っていただくことになっております。これまで幹部会議におきまして、その都度こちらの把握した情報を伝えるところでございますけれども、今後折りに触れ、末端の団員まで一人一人、周知するように意を尽くしてまいりたいと考えております。 13: ◯八島幸三委員  そのようにしていただいて、もし関わっていただくんであれば、しっかりと理解の上に立って、かかわってもらうということになろうかと思いますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。関連してもう一つお伺いしたいのですが、市の職員役割なんですが、この市の職員基本的に全員が何らかの形で該当者になってくるのですか。 14: ◯危機管理室長  国民保護法におきましては、国、県、市の役割分担が明記されている中で、地方自治体としての職員としての責務発生しております。基本的には市職員国民保護組織要員として活動することになっております。 15: ◯八島幸三委員  参加しなくてもいいというふうにはならないのですね、そういう意味ではね。もう一点お伺いしたいのは、市民に対する啓発でありますけれども、どのような形で市民に、この国民保護法啓発をしていこうとされているのかをお伺いしたいと思います。 16: ◯危機管理室長  先ほどの一部繰り返しになる部分もございますが、基本は国が啓発に努めるという中におきまして、仙台市におきまして、本年度国民保護計画作成された段階におきましては、市民に対しまして仙台市の国民保護計画内容等を例えば市政だより等で広報するようになるものと思われます。 17: ◯八島幸三委員  もちろんいろいろと御努力はされているのだと思いますけれども、全く今までにない法律であって、その法律に基づくさまざまな取り組みということですので、しかもその当然どこからか攻撃をされたということも想定されますので、まずぜひそういう意味では、市民一人一人にできるだけしっかりとした情報が伝わるように、広報活動していただけることをお願いして質問を終わります。 18: ◯委員長  ほかに質問等はございませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 19: ◯委員長  なければ以上で報告事項関係を終了いたします。この際当局から報告を受けた事項以外で、皆様から何か発言等がありましたらお願いいたします。 20: ◯木村勝好委員  私から国分分庁舎のことに関連して、若干お尋ねをしたいと思います。国分分庁舎にこれまで杜の茶屋というのが入っていたわけですが、この杜の茶屋、営業をやめてもうかれこれ1年くらいになるのかと思いますけれども、その後はどういう状態になっているのでしょうか。 21: ◯庁舎管理課長  国分分庁舎の杜の茶屋として使用していた部分についてでございますけれども、事務室への転用をするために内装や設備改修工事に着手しております。今年度末には完成いたしまして、事務室として使用していくとこととしております。 22: ◯木村勝好委員  それは大変結構だと思います。せっかくあいたスペースを遊ばせておくのはもったいないわけですから、ぜひそうやって有効活用すべきだと思うのですが、ちなみにこの国分分庁舎というのは、杜の茶屋以外にどういう使われ方をしているのですか。 23: ◯庁舎管理課長  国分分庁舎の現在の使用状況でございますけれども、共用の会議室等を1階に2室、3階に1室設けております。その他の部分につきましては行政財産目的外使用許可申請を受けまして、市の関連団体等使用許可をしているという状況でございます。 24: ◯木村勝好委員  市の関連団体というのは具体的にどういうところが入っているのですか。 25: ◯庁舎管理課長  市立幼稚園PTA連合会仙台勤労者福祉協会仙台消費者協会仙台職員互助会全国市有物件災害共済会東北支部仙台職員労働組合仙台職員労働組合連合会仙台学校職員労働組合仙台市立高等学校教職員組合というところでございます。 26: ◯木村勝好委員  仙台市のそういう意味では外郭というのか関連というのか、仙台市そのものではないいろいろな団体が使っているということのようですけれども、これはその外郭団体が使う場合というのは、家賃というのでしょうか、使用料というのでしょうか、なんかそういうものは当然いただいているのですよね。 27: ◯庁舎管理課長  使用料徴収につきましては、仙台財産条例に基づいて徴収をしている、ただし、減免申請のあったものにつきましては条例及び公有財産事務取扱要領に基づいて減免を行っているという状況でございます。 28: ◯木村勝好委員  ちょっとそこがわからないのだけれども、要するに減免というのは、つまり丸々いただいているところもあるし、全然いただいてないところもあると、こういうふうに考えていいのですか。 29: ◯庁舎管理課長  減免につきましては、それぞれ率もございます。そういったものを要領によりまして、全くの無償もございます、有償もございます、あるいは50パーセントのところもあるという状況でございます。 30: ◯木村勝好委員  ちなみに全然いただいてないというのはどういう団体ですか。 31: ◯庁舎管理課長  無償としておりますのは、仙台職員互助会仙台職員労働組合仙台職員労働組合連合会仙台学校職員労働組合仙台市立高等学校教職員組合という計五つでございます。 32: ◯木村勝好委員  お聞きしていると、いわゆる労働組合系のところの事務所なんでしょうかね。そこがいただいてないということなんですが、これはいただかなくてもいいとか、いただかないよというのは、どういう関係でそういうふうに決めているのですか。どういう経過でそうなっているのですか。 33: ◯庁舎管理課長  毎年更新となっておりまして、それぞれの労働組合から前年度の末に使用料減免申請がなされまして、財産条例の第3条第2項第3号に基づきまして、これまでの労使関係中で本市事業と密接な関連を持ち、また営利事業を行っていないということから特別の事由があると認めて免除しているところでございます。 34: ◯木村勝好委員  そうするとその特別の事由があるということで認めているということなんですが、毎年その減免申請が出て認めてますよと、それはそれでいいんだと思うですね、いろいろお聞きすると他の自治体、例えば他の政令市とか、あるいは宮城県、あるいは県下の各市町村なんかでも同じように無償の場合が多いというふうに聞いているのですが、ただ一般的に考えた場合にですね、そういう形で毎年減免をしてやる、事実上無償で貸してあげるという以上は、当然その根拠になる包括的な労使間の協定なり覚書なり、というのがあった上でそういうふうにしていると思うのですけれども、そういうふうに理解していいのですか。 35: ◯労務課長  根拠となる包括的な文章というものはございませんで、先ほど庁舎管理課長が申し上げたとおり、毎年の申請あるいはその許可という手続の中でこれまでの経緯から判断して無償という取り扱いとしております。 36: ◯木村勝好委員  そのこと自体がどうこうというのではないんですけれども、やっぱり今のような時代状況の中で、そのまま100%という減免ですよね、その根拠になる包括的なその協定なり覚書というのがないというのは、果たしてどうなのかなという気がするんですけれども、そういうものはきちんと結んだ上で、その上で毎年申請があるからこうしているんですという方が、一般的に市民理解も得やすいのではないかと思うんですけれども、その辺いかがでしょうか。 37: ◯労務課長  毎年、申請許可という一定の手続の中で事務を進めておりますが、許可判断をする場合のより明確な根拠、こういった観点から包括的な協定等が今後必要と理解しておりますので、今後につきましては関係団体協議対応してまいりたいとそのように考えております。 38: ◯渡辺博委員  消防にちょっとお伺いしたいと思います。第3回定例会で質疑をいたしましたけれども、例のあの虚報てんまつについて、消防局で把握しているのを・・・・・・。 39: ◯指令課長  虚偽の通報に対するその後の経過ということでございますが、警察からの情報によりますと、9月24日に、4月19日発生の偽報通報容疑逮捕、これは長町3丁目の偽報でございました。10月に入って、刑法の偽計業務妨害で起訴されまして、さらに10月16日には9月11日発生関山トンネル火災の偽報通報で再逮捕というふうなことを伺っております。 40: ◯渡辺博委員  仙台市はそれをもってこの件については終わりと、こういうことなんでしょうか。それと同じようなことが繰り返されては困るわけです。これは生命にかかわることでもあるわけでございまして、それの対策に早急に取り組むべきだというふうに今思っておりますけれども、現在どんな取り組みをされ始めているのか、お聞かせいただきたいと思います。 41: ◯消防局次長  今後の対策ということでございますが、先ほど指令課長が御答弁申し上げた内容で犯人が逮捕されておるわけですが、まさにそれ以外もさらにいろんな場所で、偽報、虚報という問題が引き続き発生しておりますので、第3回定例会でも渡辺委員の御質問に御答弁申し上げましたように、来年度に向けて、いわいる物理的な部分で何か対応策がないかということを内部検討いたしておりまして、ある程度の目安がつきましたので、その方向に向けて進めているところでございます。 42: ◯渡辺博委員  大変心強い話ですが、私、仙台市がその件についてもうかかわりないのか、という質問をしたつもりなんですけれども、それは仙台市民が迷惑をこうむっているわけですよね、車両もかなりの数が出動しておりますし、そういうことでその容疑者に対して、仙台市としては何らかのアクションを起こす必要があるのではないかと思っておりますけれども、警察にもう任せてしまって終わりということなのか、あるいはそれだけでは私は困るんじゃないか、きちっと刑事告訴も考えるという、たしか市長の御答弁もあったと記憶しておりますけれども、公的にきちっとした対応を私はすべきではないかという立場で、1問目をお聞きしたつもりなんですが、いかがでしょうか。 43: ◯消防局次長  申しわけございませんでした。その辺検討していなかったのが事実でございますので、第3回定例会での御質問に対する御答弁の中では、いわいるその刑事事件としての告発も視野に入れているという意味での御答弁でございましたが、いわいる先ほど委員御指摘の件につきましては、総務局とも調整しながら検討させていただきたいと存じます。 44: ◯委員長  ほかに質問等はございませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 45: ◯委員長  なければ、次に、市内視察についてでございます。本委員会として市内視察実施したいと思います。日程及び視察先につきましては、副委員長とも相談の上、11月21日火曜日、次回の常任委員会終了後に、若林消防署荒浜航空分署仙台消防ヘリポートを視察したいと思いますが、いかがでしょうか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 46: ◯委員長  それでは、そのようにしますので、よろしくお願いします。これをもって協議会を閉会いたします。...